それを受け、道路交通法の改正により厳罰化されました。

2019-12-15
こんにちは!
院長の西川です。
今年も残すところわずかになりましたが、
いかがお過ごしでしょうか?
師走という事で、
何かと気ぜわしく、
お忙しいのではないでしょうか?
気のせいか車の量も多いような気がする
今日この頃ですが、
車を運転される方にはとても 大事な情報をお伝えします。
先日、令和元年12月1日に、スマホの「ながら運転」の罰則が強化されました。
その背景には、スマホや携帯電話での通話や画像を見ながら運転する、
いわゆる「ながら運転」を原因とする交通事故が増加傾向にあり、
実際、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、
2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、
カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率がなんと約2.1倍になるそうです。
にしかわ鍼灸整骨院でも、交通事故で負傷された方の施術を行っていますが、
ここ最近、事故に遭われて来院されている方も増えています。
事故の場合だと、非常に強い力が不意にかかるので、
痛みが強く、治るまで時間がかかるだけじゃなく、
最悪の場合、後遺症が残ってしまう可能性があります。
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
「ながら運転」で事故を起こしてしまうと、違反点数6で免許停止処分になります。
という事で、道路交通法が改正され、非常に厳しい罰則になりますが、
「ながら運転」は人の命を奪う可能性がある非常に危険な行為です。
厳罰化に関わらず「ながら運転」はすぐに止めて、
交通事故による被害者をなくしてください。
にしかわ鍼灸整骨院
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